釜石市議会 2022-03-08 03月08日-02号
1点目は関係者の責務の明確化、2点目は広域連携の推進、3点目は適切な資産管理の推進、4点目は官民連携の推進、5点目は指定給水装置工事事業者制度の改善です。 これらの改正内容の中でも世界的、全国的にも議論を呼んでいるのが官民連携の推進に係る仕組みについてであります。
1点目は関係者の責務の明確化、2点目は広域連携の推進、3点目は適切な資産管理の推進、4点目は官民連携の推進、5点目は指定給水装置工事事業者制度の改善です。 これらの改正内容の中でも世界的、全国的にも議論を呼んでいるのが官民連携の推進に係る仕組みについてであります。
改正の概要といたしましては、水道の基盤強化を図るため、国・都道府県・市町村及び水道事業者等の関係者の責務の明確化、それぞれの役割に基づく広域連携の推進、水道事業者等による適切な資産管理の推進、コンセッション方式等の導入による官民連携の推進、そして工事事業者の資質の保持や指定状況の実態との乖離の防止を図るための指定給水装置工事事業者制度の改善となっております。
事業運営では、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されたことから、指定の更新に係る手数料の設定など、指定給水装置工事事業者制度の一部見直しなどを行う条例改正を行いました。 前に戻りまして、1ページ、2ページを御覧ください。令和元年度銚子市水道事業決算報告書について説明します。なお、決算報告書につきましては税込み金額となっています。
議案第4号「香取市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について」の案件は、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度に係る指定の更新制が導入されたため、所要の改正を行うとともに、当該指定の更新に係る手数料を定めるほか、条項の整理を行うものであります。
提案の理由は、水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるためです。 主な改正の内容は、3点あります。 1つ目は、給水負担金の一部改正です。
水道法の一部(指定給水装置工事事業者制度の改善(第25条の3の2))が改正されることに伴う条例の一部改正。 次のページをお願いします。 高野町富貴簡易水道使用条例の一部を改正する条例。 高野町富貴簡易水道使用条例(平成4年条例第21号)の一部を次のように改正する。 第32条第3号ア中「20,000円」を「10,000円」に改め、同号に次のように加える。
4点目は、指定給水装置工事事業者制度の改善でございます。法改正前は、水道工事事業者が全国一律の指定基準により申請するだけで、期間の定めなく指定工事店となっておりましたが、改正後は5年ごとの更新制となりました。これにつきましては、昨年の9月議会に必要な改正条例を提出し、対応しております。 5点目は、災害その他非常の場合における連携及び協力の確保となっております。
水道法の一部が改正され指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるものです。 第15号議案第6次志免町総合計画(基本構想)についてであります。 町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るため第6次総合計画基本構想を定めるに当たり、志免町総合計画基本構想の議決に関する条例第2条の規定に基づき町議会の議決を求めるものです。
指定給水装置工事事業者制度は、水道事業者がその給水区域内において給水装置工事を適正に施工することができると認められるものを指定する制度でございます。これまでの制度では指定の有効期限がないことから、廃止等の実態が把握しづらく、廃止等の届け出が出されていない事業者の登録が残ってしまうなどの課題がありました。
議案第10号、泉崎村水道事業給水条例の一部を改正する条例につきましては、水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者制度における指定の更新制度が導入されたため、条例の一部を改正するものであります。
手数料の額については、公益社団法人日本水道協会発行の「指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入におけるガイドライン」を参考に算定を行い、新規指定の手数料と同じ1万3千円としております。 また第38条では、水道法施行令の一部改正に伴い、給水装置の構造及び材質の基準を定めた条文が第5条から第6条へ繰り下げられたので、引用条の整理を行っております。
本議案は、水道法の一部を改正する法律により、指定給水装置工事事業者制度の改善を目的に資質の保持や実態との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定に5年の更新制が導入されました。水道事業者は、給水装置の工事を施工する者を指定でき、条例において給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行う旨を規定しており、更新手続及び更新手数料を定めるために条例の一部を改正するものでございます。
また、指定給水装置工事事業者制度の改善といたしまして、指定の更新制の導入などが通知されております。昨年の9月に例規整備を行ったものでございます。 次に、厚生労働省ホームページ、水道広域化促進事業についての内容についてでございますが、この事業は平成31年2月に開始されているようでございますので、今現在の水道事業運営基盤強化推進等事業の広域化事業の内容を御説明いたします。
この条例は水道法の改正により、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されることに合わせ、指定及び更新に係る手数料を規定するとともに、現在給水装置工事において設計審査手数料、材料検査手数料及び工事検査手数料を設計によって算出した工事費5%を納めることとしていますが、これを新設、改造等の区分に応じ、定額化をするために改正を行うものでございます。
改正の内容でございますが、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度において、指定の有効期間を5年間とする更新制が導入されたことに伴いまして、1件につき1万円の更新手数料を給水条例の手数料規定に追加するものでございます。
まちづくり課長(林 栄壽君) 新規と更新時手数料を同額とした理由について聞きたいとのご質問でございます が、更新手数料を定めるにあたり、公益社団法人日本水道協会の作成した指定給水 装置工事事業者制度への指定更新制の導入におけるガイドラインや近隣市町の更新 手数料の額を参考とさせていただきました。
今回の条例改正につきましては、水道法が令和元年10月1日に改正され、その中で指定給水装置工事事業者制度の改善が図られるということで、今後申請から5年ごとの更新制度となります。このため、初年度の登録から5年後には研修、講習等を受け、更新。それを今後5年ごとにさらに実施していくという内容のものであります。 ○議長(石倉一夫議員) ほかに質疑はありませんか。
今回の改正は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について所要の改正を行うため、この案を提出するものです。 次に、議案第14号、令和元年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第5号)について説明いたします。
その改正の内容は、関係者の責務の明確化、広域連携の推進、適切な資産管理の推進、官民連携の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善、この5つの柱となっております。特に、適切な資産管理の推進と、また指定給水装置工事事業者制度の更新への対応、これが一番急がれるものとなっております。
指定給水装置工事事業者の指定の更新制の導入についてであるが、昨年12月、国では、人口減少に伴う水需要の減少や水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、水道法を改正し、その中で指定給水装置工事事業者制度の改善が盛り込まれたところである。